警備業法施行令第2条(登録講習機関の登録の有効期間) 警備業法施行令警備業法施行令第2条(登録講習機関の登録の有効期間) X Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2020.06.02 警備業法第27条第1項 警備業法第23条第3項 前項の場合において、国家公安委員会の登録を受けた者が行う講習会(以下単に「講習会」という。)の課程を修了した者については、国家公安委員会規則で定めるところにより、同項の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。 警備業法施行令第1条(情報通信の技術を利用する方法) 警備業法施行令第3条(法第五十二条の政令で定める者及び額) コメント ホーム警備業法施行令
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