警備業法施行令第3条(法第五十二条の政令で定める者及び額) 警備業法施行令警備業法施行令第3条(法第五十二条の政令で定める者及び額)について紹介しています。 X Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2020.06.02 政令で定める者 政令で定める額 一 警備業務の種別(kyouiku/law/keibigyouhou2jou.html”>法第二条第一項第一号に掲げる警備業務に係るものに係る検定(法第二十三条第一項に規定する検定をいう。以下この条において同じ。)を受けようとする者 16,000円 二 警備業務の種別のうち、14,000円 三 警備業務の種別のうち、13,000円 四 警備業務の種別のうち、16,000円 五 10,000円 六 合格証明書の書換えを受けようとする者 2,200円 七 合格証明書の再交付を受けようとする者 2,000円 解説 記述の通りですが、検定の試験には手数料がかかります。また合格証の発行に関しても手数料がかかります。 1号業務関連は16,000円 2号業務の交通誘導警備業務は14,000円 2号業務の雑踏警備業務は13,000円 3号業務関連は16,000円 警備業法第52条 都道府県は、 警備業法施行令 警備業法施行令第3条(法第五十二条の政令で定める者及び額) シェアする X Facebook はてブ Pocket LINE コピー shingeemをフォローする 警備業法施行令第2条(登録講習機関の登録の有効期間) 警備業法施行令第4条(権限の委任) コメント ホーム警備業法施行令
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