このページでは、kyouiku/law/keibigyouhou14jou.html”>警備業法第14条第2項の規定によって、欠格事由に該当している者を警備業務に従事させてはならないとされており、これに伴い警備業者は、警備員の欠格事由該当の有無を確認するため、一般私人として可能な範囲で必要な調査をしなければならないとされています。 確認票に確認事項を記載するとともに、各項目を確認する際に必要な以下のような書類を添付して保管しなければいけません。
警備員の採用にあたっては、警備員から欠格事由に該当しない旨の誓約書の提出を受けることに加えて、履歴書、診断書等の提出を受けたり、面接調査を行うなどの重敏な措置を取る必要があります。
確認票に添付しなければならない書類
書式のダウンロード
確認票

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