警備契約締結の前後に必要な交付書面(前後書面)

警備業者が依頼者と、警備業務の契約を締結しようとするとき、また警備契約の締結をした時には、それぞれ定められた事項を記載した書面を、依頼者に交付しなければなりません。(記載すべき事項

契約前書面に記載すべき事項に関しては、keibigyouhousekoukisoku/sekoukisoku33jou.html”>警備業法施行規則第33条(書面の交付)をご参照ください。
また、契約後書面記載すべき事項に関しては、keibigyouhousekoukisoku/sekoukisoku34jou.html”>警備業法施行規則第34条に定められています。

書式

あらかじめ定められた書式というものはなく、なおかつ必ずしも1枚の用紙にまとめる必要はありません。
交付すべき項目さえ満たせば、見積書、警備計画書、パンフレット等を活用しても、交付したとみなされます。
ここでは一般的に使用されている、用紙1枚に必要項目がすべて記載されている書式を紹介しておきます。
第1号業務用
第2号業務用
第3号業務用
第4号業務用

記載例

参考に1号業務と2号業務における記載例を紹介しておきます。

第1号業務

第2号業務

契約前書面と契約後書面

契約前と契約後にそれぞれ書面を交付しなければいけませんが、基本的には同じ内容を記載した書面を交付してもらえば問題ないかと思います。
気をつけなければいけないのは、それぞれの書類がきちんと契約前と後に交付されているのか、日付をきちんと記載することです。
交付した書面の控えは必ず会社で保管しておくようにしましょう。

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