警備業者が依頼者と、警備業務の契約を締結しようとするとき、また警備契約の締結をした時には、それぞれ定められた事項を記載した書面を、依頼者に交付しなければなりません。(記載すべき事項
契約前書面に記載すべき事項に関しては、keibigyouhousekoukisoku/sekoukisoku33jou.html”>警備業法施行規則第33条(書面の交付)をご参照ください。 あらかじめ定められた書式というものはなく、なおかつ必ずしも1枚の用紙にまとめる必要はありません。 参考に1号業務と2号業務における記載例を紹介しておきます。
また、契約後書面記載すべき事項に関しては、keibigyouhousekoukisoku/sekoukisoku34jou.html”>警備業法施行規則第34条に定められています。書式
交付すべき項目さえ満たせば、見積書、警備計画書、パンフレット等を活用しても、交付したとみなされます。
ここでは一般的に使用されている、用紙1枚に必要項目がすべて記載されている書式を紹介しておきます。
第1号業務用
第2号業務用
第3号業務用
第4号業務用記載例
第1号業務
警備契約締結の前後に必要な交付書面(前後書面)

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