歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。
2 歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。
一 車道を横断するとき。
二 道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないとき。
3 前項の規定により歩道を通行する歩行者は、第六十三条の四第二項に規定する普通自転車通行指定部分があるときは、当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならない。
2 歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。
一 車道を横断するとき。
二 道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないとき。
3 前項の規定により歩道を通行する歩行者は、第六十三条の四第二項に規定する普通自転車通行指定部分があるときは、当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならない。
解説
第1項
歩道と車道のない道路を歩行者が通行するときには原則右側を歩くこと、いわゆる「対面通行」に関して規定したものです。
やむを得ないとき
例えば、道路の右端が壊れ、右側に寄って歩くのが困難な場合や、左側通行の訓練を受けた盲導犬の誘導で視覚障害者が歩く場合などを指しています。
第2項
歩道と車道の区別がある場合は、原則歩道を歩かなければいけません。
やむを得ないとき
例えば車道に落としたものを拾うために、車道に入る等は「やむを得ないとき」に該当します。
コメント