2020年6月から「パワハラ防止法」が施行されています。
企業(事業主)は職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが義務となります。加えて、適切な措置を講じていない場合には是正指導の対象となるようになりました。
このページでは、「パワハラ防止法」の概要について簡単にご紹介させていただきます。
施行開始時期
記事のタイトルにも書かれていますが、大企業は2020年6月からすでに施行されている状態です。ただ中小企業に関しては2022年4月施行と、少し猶予期間が用意されています。
パワーハラスメントとみなされる行為
パワーハラスメントとみなされる行為のポイントとして、
- 優越的な関係を背景とした言動
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
- 労働者の就業環境が害されるもの(精神的・身体的苦痛を与える言動)
の3つの条件を満たしていることとされています。
また、厚生労働省では6つの行為をパワーハラスメント行為として挙げています。
- 身体的な攻撃・・・暴行・傷害
- 精神的な攻撃・・・脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言
- 人間関係からの切り離し・・・隔離・仲間外し・無視
- 過大な要求・・・業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
- 過小な要求・・・業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
- 個の侵害・・・私的なことに過度に立ち入ること
「パワハラ防止法」によって企業がしなければならないこと
企業は以下のようなことをして、パワハラ行為を防止する対策をとらなければいけません。
- 企業の「職場におけるパワハラに関する方針」を明確化し、労働者への周知、啓発を行うこと
- 労働者からの苦情を含む相談に応じ、適切な対策を講じるために必要な体制を整備すること
- 職場におけるパワハラの相談を受けた場合、事実関係の迅速かつ正確な確認と適正な対処を行うこと
このほかに、プライバシーの保護のために必要な措置を講じることや、パワハラの申告を理由に、労働者の解雇や不利益な取り扱いをしないことなどが企業に義務化されます。
罰則
現段階で、罰則の規定というのは設けられていません。
ただし厚生労働大臣が必要だと認めた場合、企業に対して助言や指導、勧告が行われることがあります。勧告に従わない場合最悪企業名等を公表される可能性があります。
警備業界ももちろん例外ではありません。むしろ比較的体育会系の上下関係の厳しい会社も多いでしょうから、どちらかとこういったパワハラ行為というのは起きやすい業界なのかもしれません。
会社として今まで以上にこうっいた体制作りが求められる時代になってきているようです。
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