警備業法等の解釈運用基準 第2 定義(法第2条関係)

1 「警備業務」の定義

(1) kyouiku/law/keibigyouhou2jou.html”>法第2条第1項第1号中「事務所、住宅……遊園地等」は、施設の例示であり、工場、学校等のほか海水浴場、湖等に設けられた施設等は警備業務対象施設に該当する。
kyouiku/law/keibigyouhou2jou.html”>法第2条第1項第3号中「現金、貴金属、美術品等」には、有価証券等の貴重品や核燃料物質等の危険物、危険な動物等が含まれる。
(4) kyouiku/law/keibigyouhou2jou.html”>法第2条第1項各号中「警戒し、防止する」とは、事故又は危害の発生につながる情報を把握する目的を持った活動を行い、事故又は危害の発生につながる情報を把握した場合には、その発生を防止するために必要な措置を行い、事故又は危害が発生した場合には、その被害の拡大を防止するために必要な措置を執ることを含むものと解される。例えば、警備業務対象施設内において、異常な挙動その他の周囲の事情から合理的に判断して、適当な保護者を伴わず、応急の救護を要すると信ずるに足る相当な理由のある者を発見して警察に通報したり、出血して倒れている負傷者を救出したりする行為は「警戒し、防止する」業務に含まれる。
(6) いわゆる緊急通報サービスを行う民間事業者が、緊急通報サービスに係る業務委託契約書等において、その事業の目的に応じて、「警戒し、防止する」対象を病気、けが等による緊急事態に限定していたとしても、当該「病気、けが等による緊急事態」に、「盗難等の事故」及び「危害」によるものが含まれる可能性があるので、当該業務委託契約書等の内容、当事者の意思及び業務の実態に照らし、これらの発生の警戒、防止等kyouiku/law/keibigyouhou2jou.html”>法第2条第1号及び第4号の業務に該当する。
なお、水先人の業務は、警備業務ではない。

2 「警備業」の定義

3 「警備員」の定義

4 「機械警備業務」の定義

kyouiku/law/keibigyouhou2jou.html”>法第2条第1項第1号の警備業務をいう。また、「警備業務用機械装置」とは、各種センサー、非常通報装置等を用いた機器の全体をいうが、受信機器が当該警備業務対象施設以外の施設に設置されている場合に限っているため、同一建造物の内部で完結しているような装置は警備業務用機械装置ではないことに留意すること。
いわゆる緊急通報サービスが警備業務に該当する場合において、対象者の所持する緊急通報装置により感知した事故等の発生に関する情報を、当該高齢者宅等に設置する機器を通じて、当該警備業務対象施設以外の施設に設置する機器に送信し、及び受信するための装置を使用して当該業務を行うときは、警備業務用機械装置を使用して、kyouiku/law/keibigyouhou2jou.html”>法第2条第5項に規定する機械警備業務に該当することとなる。
一方、対象者の所持する携帯型発信器により感知した危害等の発生に関する情報を、当該装置から直接、当該警備業務対象施設以外の施設に設置する機器に送信し、及び受信するための装置を使用して当該業務を行うときは、当該緊急通報サービスは、関連リンク

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