警備業法等の解釈運用基準 第4 認定(法第4条関係)

外国に本社を有する外国の警備会社が日本国内で警備業務を行う場合には、その期間が限られているときであっても、kyouiku/law/keibigyouhou4jou.html”>警備業法第4条(認定)

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