1 「明確に識別することができる服装」
2 府令で定める事項
(1) keibigyouhousekoukisoku/sekoukisoku27jou.html”>府令第27条)。
警察官の制服については、警察法第70条の規定に基づき、警察官の服制に関する規則(昭和31年国家公安委員会規則第4号)に定められている。
海上保安官の制服については、海上保安庁法第17条第3項の規定に基づき、海上保安庁職員服制(昭和37年運輸省令第31号)に定められている。
(2) 府令別記様式第9号)の記載要領に示すとおり、当該警備業務の具体的な内容(例えば、「道路工事現場における車両の誘導」、「高層ビルにおける常駐警備」等)のほか、当該警備業務が海上に及ぶ場合にはその旨を記載することになっているが、「警備業務が海上に及ぶ」とは、keibigyouhousekoukisoku/sekoukisoku28jou.html”>府令第28条第2項)。
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