認定証の交付を受けた者が認定証を返納する場合は、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に認定証を返納し、kanrisha/keibigyouhoukankeihourei/keibigyouhou12jou.html”>法第12条第3項の規定による届出書を提出することとなる。このため、認定証を交付した公安委員会の管轄区域内に主たる営業所が所在しない場合は、当該公安委員会には、当該認定証は返納されず、また、kanrisha/keibigyouhoukankeihourei/keibigyouhou12jou.html”>法第12条第3項の規定による届出書も提出されない。
したがって、認定証の返納を受けた公安委員会は、当該認定証が他の公安委員会の交付に係るものであるときは、当該他の公安委員会に、認定証の返納があった旨を連絡すること。
したがって、認定証の返納を受けた公安委員会は、当該認定証が他の公安委員会の交付に係るものであるときは、当該他の公安委員会に、認定証の返納があった旨を連絡すること。
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