警備業法等の解釈運用基準 第12 警備員の制限(法第14条関係)

keibigyouhousekoukisoku/sekoukisoku66jou.html”>府令第66条第1項第1号)及び警備業者が実際に講じた上記の措置を記載した書類(同項第2号)の備付け状況を検査し、不適格者が警備業務に従事することのないよう指導監督を適確に行うこと。

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keibigyouhousekoukisoku/sekoukisoku66jou.html”>警備業法施行規則第66条(警備員の名簿等)

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