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kyouiku/law/keibigyouhou15jou.html”>法第15条違反となる具体例を示すと、次のようなものである。
○ 労働組合の適法な集会、デモ行進等の周辺で、大勢で長時間ば声を浴びせ、つばを吐きかけるなどの嫌がらせをすること
○ デパートで買物中の客に対し、疑うべき具体的な理由がないのにもかかわらず、携帯品の提出を求め、窃取したものでないことの証明を求めること
○ 依頼者の店頭に違法駐車をした者に対し、長時間の説教をし、又は始末書の提出を求めること
○ 窃盗犯人を現行犯逮捕して、長時間にわたり、所持品、身元等について調べること
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