1 認定の取消しを行うべき公安委員会
複数都道府県の区域内で警備業務を行うこととしている警備業者について、3 認定の取消し事由
(1) kanrisha/keibigyouhoukankeihourei/keibigyouhou8jou.html”>法第8条第3号中「現に営業を営んでいないこと」の認定に当たっては、当該警備業者が警備業務を行っていないこと及び警備業務契約を締結していないことに加えて、次のような行為を行っていないことを確認するものとする。 認定取消通知書により行うものとする。
○ 警備業務契約の締結を目的として、入札に参加したり、広告宣伝活動を行う
こと
○ 警備業務契約を締結した場合に備えて、警備員教育等を実施すること
なお、営業を営んでいることが客観的資料から裏付けられない者が営業を営んでいる旨主張する場合には、kanrisha/keibigyouhoukankeihourei/keibigyouhou11jou.html”>法第11条第1項及び第4項の規定に基づく変更の届出を求め、これが行われないときは、指示又は営業の停止命令を行うものとする。
(4) kyouiku/law/keibigyouhou4jou.html”>法第4条の認定自体が「警備業を営もうとする者」の申請により付与される行政庁の確認行為であることから、「警備業を営もうとする者」でなくなったと評価し得る実態が必要であると解される。
そのため、個人業者が「所在不明」である場合とは、当該個人が、住民票に記載された住所地に居住しない事実に加えて、当該個人の親族、当該住所地の周囲に居住する人物等に対してその所在に関して聴取するなどの必要な調査を行った結果、当該個人の所在について確認できない場合を指すと解される。
一方、法人業者が「所在不明」である場合とは、当該法人について、登記簿上法人格が存在するにもかかわらず、代表者その他の役員、株主等の所在が不明(上記個人業者の場合に準ずる。)であって、法人の機関が機能し得ないことのほか、本店及び支店の実態、収支、財産、使用人等が存在しないこと等を総合的に勘案し、当該法人の事業活動(警備業以外の事業活動を含む。)が存在し得ないと判断される場合を指すと解される。4 認定の取消しの手続
関連リンク
kanrisha/keibigyouhoukankeihourei/keibigyouhou11jou.html”>警備業法第11条(変更の届け出)
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