警備業法等の解釈運用基準 第8 営業所の届出等(法第9条関係)

1 総説

府令別記様式第4号)は、主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内で、初めて「営業所を設けようとするとき」又は「当該区域内で警備業務(内閣府令で定めるものを除く。)を行おうとするとき」に提出するものであり、既に当該届出書が提出されている公安委員会の管轄区域内に新たに営業所を設けようとするとき又は当該区域内で新たな警備業務を行おうとするときは、2 府令の定め

(1) keibigyouhousekoukisoku/sekoukisoku14jou.html”>府令第14条第1号中「三十日以内」の判断に当たっては、個々の契約が三十日に満たないものであっても、当該都道府県の区域内において行われる警備業務が全体として三十日を超える場合は、「三十日以内」とはいえないことに留意すること。

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keibigyouhousekoukisoku/sekoukisoku14jou.html”>警備業法施行規則第14条

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