1 同じ都道府県内における主たる営業所の変更の届出の取扱い
営業所に係る事項の変更の届出は、実在の営業所ごとに行う必要があるので、例えば、「その他の営業所」として設けられているA営業所を新たに「主たる営業所」とし、従前の「主たる営業所」であるB営業所は「その他の営業所」として引き続き稼動させる場合には、A営業所とB営業所のそれぞれについて府令別記様式第6号)別紙1(1)を作成すべきことに留意すること(なお、このため別紙1(1)を2枚要することとなる点については、同届出書記載要領6を参照)。
2 複数の都道府県で警備業務を行っている場合における変更の届出に当たっての留意事項
複数都道府県の区域内で警備業務を行っている警備業者による変更届については、次のとおり、届出先公安委員会等が変更事項により異なることに留意すること。
(1) 主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会への届出
ア kanrisha/keibigyouhoukankeihourei/keibigyouhou11jou.html”>法第11条第1項の規定に基づき、kanrisha/keibigyouhoukankeihourei/keibigyouhou11jou.html”>法第11条第4項において準用する同条第1項の規定に基づき、府令別記様式第7号)により、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に対し、当該営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、変更を届け出る。
(2) 主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域を管轄する公安委員会への届出
ア 警備業の廃止(kanrisha/keibigyouhoukankeihourei/keibigyouhou11jou.html”>法第11条第4項において準用する同条第1項の規定に基づき、都道府県内廃止届出書(府令別記様式第8号)により、当該都道府県の区域を管轄する公安委員会に対し、下記ウの警察署長を経由して、変更を届け出る。
なお、当該都道府県の区域内における警備業務の規模を順次縮小すること等により、kanrisha/keibigyouhoukankeihourei/keibigyouhou11jou.html”>法第11条第4項において準用するkanrisha/keibigyouhoukankeihourei/keibigyouhou11jou.html”>法第11条第4項変更届出書により、当該変更に係る公安委員会に対し、下記ウの警察署長を経由して、変更を届け出る。
① 認定証を交付した公安委員会の名称及び認定証の番号(keibigyouhousekoukisoku/sekoukisoku12jou.html”>府令第12条第2号及び第3号)
③ 当該都道府県の区域内で行う警備業務に係る営業所の名称、所在地、警備業務の区分並びに指導教育責任者の氏名及び住所(keibigyouhousekoukisoku/sekoukisoku23jou.html”>府令第23条第2号、第24条)。
3 指導教育責任者の変更の届出に当たっての留意事項
変更事項がkanrisha/keibigyouhoukankeihourei/keibigyouhou22jou.html”>法第22条第7項各号のいずれかに該当するか否かを添付書類等により確認すること。
4 関係する他の公安委員会への通知
(1) keibigyouhousekoukisoku/sekouskioku19jou.html”>府令第19条第2号の書面によって把握されることとなる。
(2) kanrisha/keibigyouhoukankeihourei/keibigyouhou11jou.html”>同条第1項の規定により主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に対してのみ警備業者から届出が行われ、他の公安委員会は、当該通知が行われるまではその変更に係る事実を把握することができないので、当該届出を受けた公安委員会は、関係する他の公安委員会に対して速やかに通知を行うこと。
なお、通知すべき事項は、警察庁情報管理システムによる警備業管理業務(「警察庁情報管理システムによる警備業管理業務実施要領の制定について(通達)」(平成30年12月18日付け警察庁丙生企発第186号等))の一環として変更登録を行えば関係都道府県警察に自動的に通報されることとなるので、通知は、原則として、当該変更登録によって行うこと。
5 都道府県の区域を異にして主たる営業所を変更した場合の留意事項
(1) 都道府県の区域を異にして主たる営業所を変更した場合には、変更後の主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に対して、kanrisha/keibigyouhoukankeihourei/keibigyouhou11jou.html”>法第11条第1項変更届出書を提出することとなるが、それ以前には警備業務が行われていなかった都道府県の区域内に新たに営業所を設け、その営業所を主たる営業所とする場合であれば、営業所設置等届出書も併せて提出すべきことに留意すること。
なお、変更前の主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に対しては、①その管轄区域内において警備業務を行わないこととなった場合には、警備業者から都道府県内廃止届出書が提出される一方、kanrisha/keibigyouhoukankeihourei/keibigyouhou11jou.html”>法第11条第4項変更届出書が提出されるとともに当該通知が行われることとなる。
(2) 認定証には警備業者の氏名又は名称及び住所が記載されるので、これらの事項に変更があった警備業者は、kanrisha/keibigyouhoukankeihourei/keibigyouhou11jou.html”>法第11条第1項変更届出書が提出されていることを確認した上で、書換えを行うこと。
また、変更届出先公安委員会は、関連リンク
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