1 総説
(2) 契約前書面に記載すべき事項は、締結しようとする契約に含まれるものである。したがって、kanrisha/keibigyouhoukankeihourei/keibigyouhou19jou.html”>法第19条第2項及びkanrisha/keibigyouhoukankeihourei/keibigyouhou19jou.html”>法第19条第2項の規定により契約後書面を警備業務の依頼者に交付しなければならない。
ただし、この場合において、契約前書面を複写したものを契約後書面として交付することは差し支えない。
2 府令の定め
(1) 「警備業務を行う日及び時間帯」(keibigyouhousekoukisoku/sekoukisoku33jou.html”>同条第2号イ)、「警備業務を行う路程」(keibigyouhousekoukisoku/sekoukisoku33jou.html”>同条第5号ハ)等について、契約前書面にあっては締結しようとする契約の内容に応じ、契約後書面にあっては締結した契約の内容に応じ、「警備業務を実施するときまでに決める。」、「天候、交通事情等によって変更があり得る。」等を記載し、又は選択し得る複数の「日及び時間帯」、「場所」、「路程」等を記載して差し支えない。 keibigyouhousekoukisoku/sekoukisoku33jou.html”>警備業法施行規則第33条(書面の交付)
(2) kyouiku/law/keibigyouhou2jou.html”>法第2条第1項第1号に規定する警備業務(機械警備業務を除く。)にあっては、防犯監視、出入監視、巡回監視等をいい、kyouiku/law/keibigyouhou2jou.html”>法第2条第1項第2号に規定する警備業務にあっては、車両・歩行者の誘導、雑踏の整理等をいい、keibigyouhousekoukisoku/sekoukisoku33jou.html”>府令第33条第1号ホ中「知識及び技能」とは、例えば、合格証明書の交付を受けていること、語学検定に合格していること、武道の段級位を有していること等をいう。
(4) keibigyouhousekoukisoku/sekoukisoku33jou.html”>府令第33条第1号ト中「機器又は各種資機材」とは、例えば、kyouiku/law/keibigyouhou2jou.html”>法第2条第1項第1号に規定する警備業務(機械警備業務)にあっては、連絡用の無線装置、警備業務用車両等警備業務を実施するに当たって使用する機器又は各種資機材の種類のほか、事故の発生に関する情報を感知する機器の設置場所、種類その他警備業務用機械装置の概要、送信機器の維持管理の方法をいい、kyouiku/law/keibigyouhou2jou.html”>法第2条第1項第3号に規定する警備業務にあっては、連絡用の無線装置、警備業務用車両(無線装置、防犯ブザー等の装置の搭載もあればその旨も含む。)等警備業務を実施するに当たって使用する機器又は各種資機材の種類をいい、keibigyouhousekoukisoku/sekoukisoku33jou.html”>府令第33条第1号チ中「鍵の管理に関する事項」とは、鍵の管理方法、貸出し方法等をいう。
(7)keibigyouhousekoukisoku/sekoukisoku33jou.html”>府令第33条第1号カ中「警備業務の再委託に関する事項」とは、再委託の可否、再委託する警備業務の範囲並びに実際の警備業務を実施する警備業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名等をいう。
(9)keibigyouhousekoukisoku/sekoukisoku33jou.html”>府令第33条第1号ナ中「特約があるときは、その内容」とは、例えば、警備業務対象施設の図面、警備対象物の内容及び運行経路、警備対象人物の行動予定等の秘密の保持に関する事項があれば、その内容を記載する。
(11) keibigyouhousekoukisoku/sekoukisoku33jou.html”>府令第33条第5号ハ中「当該路程を記載することが困難な事情」とは、路程が複雑であるため警備業務の依頼者が容易に理解できるように記載しがたい場合等をいう。
また、同ハ中「通常要する時間」については、通常見込まれる時間が記載されていれば足り、幅のない所要時間は必ずしも要さず、例えば、「おおむね20分程度」、「25分以内の予定」等の記載で差し支えない。
(13) keibigyouhousekoukisoku/sekoukisoku35jou.html”>府令第35条中「警備業務の依頼者が確実に当該書面の記載内容を了知する方法」とは、「警備業務の依頼者に当該書面を十分に読むべき旨を告げて交付する方法」のほか、警備業者が警備業務の依頼者に対し当該書面を読み聞かせる方法、警備業者の依頼者が当該書面を十分に読んだ場合にはその旨の記述及び署名を求める方法等をいう。
(15) keibigyouhousekoukisoku/sekoukisoku36jou.html”>府令第36条第1項第1号ロに掲げる方法は、警備業者がホームページにおいて警備業務の依頼者の閲覧に供し、警備業務の依頼者がダウンロードする方法(括弧書中の方法にあっては、警備業務の依頼者が警備業者のホームページ中の掲示板に記録する方法等)等をいう。
(17) 関連リンク
keibigyouhousekoukisoku/sekoukisoku35jou.html”>警備業法施行規則第35条
keibigyouhousekoukisoku/sekoukisoku37jou.html”>警備業法施行規則第37条
コメント