警備業法等の解釈運用基準 第20 指導教育責任者(法第22条関係)

1 総説

2 府令の定め

(1) keibigyouhousekoukisoku/sekoukisoku39jou.html”>府令第39条第2項の規定により、指導教育責任者は複数の警備業務の区分の指導教育責任者を兼ねることができる。しかしながら、当該警備業務の区分ごとに属する警備員が相当数となるような営業所については、各区分ごとに指導教育責任者を選任することが望ましい。
(3) keibigyouhousekoukisoku/sekoukisoku40jou.html”>府令第40条第2号中「警備員教育の実施を管理すること」とは、自ら警備員教育を実施することのほか、他の者による警備員教育の実施について必要な指導、実施状況の把握等を行うことをいう。

3 指導教育責任者資格者証の交付

(1) keibigyouhousekoukisoku/sekoukisoku42jou.html”>府令第42条第3項第1号後段の書面は、講習等規則第8条各号に掲げる者のいずれかに該当することを証する書面(申請者の勤務している警備業者の証明書等)とする。
(3) 資格者証不交付通知書により行うものとする。

4 警備員指導教育責任者講習

講習の運用については、別途通達するものとする。

5 警備員指導教育責任者講習修了者と同等以上の知識及び能力を有することの認定

(1) kanrisha/keibigyouhoukankeihourei/keibigyouhou22jou.html”>法第22条第2項第2号の認定は、指導教育責任者資格者証の交付の申請があった場合に当該申請を受けた公安委員会が行うものであり、認定だけを独立して申請させるものではないことに留意すること。
(4) 全国の警備員に対する指導及び教育の質を一定水準以上に確保する必要があることから、指導教育責任者は、警備員指導教育責任者講習を受けた者であることが望ましいので、 6 指導教育責任者資格者証の返納命令

資格者証返納命令書のとおりとする。

7 現任指導教育責任者講習

講習の運用については、別途通達するものとする。

関連リンク

keibigyouhousekoukisoku/sekoukisoku39jou.html”>警備業法施行規則第39条(指導教育責任者の選任)

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