(1) 講習効果を挙げるため、学科講習及び実技講習の順序、これらの講習の科目又はその細目の組合せは、適宜工夫することができる。
学科試験及び実技試験は、学科講習及び実技講習の全てが終了した後に行うものであり、例えば、実技講習のみが終了した時点で実技試験を行うことはできない。これは、実技試験において判定することとしている能力は、実技講習のみならず学科講習によっても修得されるものであること、また、講習会は、通常2、3日であるため、学科試験と実技試験を別の機会に実施する必要性が小さいこと
による。
なお、学科講習又は実技講習のみの講習会は認めない。また、学科講習及び実技講習の科目及び講習事項については、検定規則別表第3又は別表第4に掲げるものに加えて、更に履修することが適当と認められる内容を行ってもよい。
(2) 講習会は、検定のうち学科試験及び実技試験に代わるものであるから、講習会を受講するためには、検定を受検できる者であることが必要である。したがって、一級の講習会については検定規則第8条に掲げる者でなければ受講することはできず、同条第2号に当たる者にあっては講習会を受講する際に公安委員会から同条第1号に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認められていなければならない。
(3) 検定規則第17条第14号中「公示する」とは、公衆が知ることのできる状態におくことをいい、例えば、ホームページへの掲載等の方法がある。
学科試験及び実技試験は、学科講習及び実技講習の全てが終了した後に行うものであり、例えば、実技講習のみが終了した時点で実技試験を行うことはできない。これは、実技試験において判定することとしている能力は、実技講習のみならず学科講習によっても修得されるものであること、また、講習会は、通常2、3日であるため、学科試験と実技試験を別の機会に実施する必要性が小さいこと
による。
なお、学科講習又は実技講習のみの講習会は認めない。また、学科講習及び実技講習の科目及び講習事項については、検定規則別表第3又は別表第4に掲げるものに加えて、更に履修することが適当と認められる内容を行ってもよい。
(2) 講習会は、検定のうち学科試験及び実技試験に代わるものであるから、講習会を受講するためには、検定を受検できる者であることが必要である。したがって、一級の講習会については検定規則第8条に掲げる者でなければ受講することはできず、同条第2号に当たる者にあっては講習会を受講する際に公安委員会から同条第1号に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認められていなければならない。
(3) 検定規則第17条第14号中「公示する」とは、公衆が知ることのできる状態におくことをいい、例えば、ホームページへの掲載等の方法がある。
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