警備業法等の解釈運用基準 第25 業務規程(法第30条関係) 警備業法等の解釈運用基準警備業法等の解釈運用基準 第25 業務規程(法第30条関係)について紹介しています。 X Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2020.09.10 (1) 検定規則第18条第12号の「業務に関する公正の確保に関する事項」には、例えば、受講の申請者及び受講者のうち特定の者に対し特別な取扱いを行わないこと等を含む。 (2) 検定規則第18条第13号の「その他業務の実施に関し必要な事項」には、例えば、秘密の保持に関する事項等を含む。 関連リンク 警備業法等の解釈運用基準 警備業法等の解釈運用基準 第25 業務規程(法第30条関係) シェアする X Facebook はてブ Pocket LINE コピー shingeemをフォローする 警備業法等の解釈運用基準 第24 講習会の実施に係る義務(法第28条関係) 警備業法等の解釈運用基準 第26 機械警備業務の届出(法第40条関係) コメント ホーム警備業法等の解釈運用基準
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