警備業法等の解釈運用基準 第26 機械警備業務の届出(法第40条関係) 警備業法等の解釈運用基準警備業法等の解釈運用基準 第26 機械警備業務の届出(法第40条関係)について紹介しています。 X Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2020.09.10 1 「基地局」の意義 基地局とは、受信機器を設置する施設であるが、当該受信機器が単に情報のモニターのためだけのものである場合は、含まれない。 2 届出に当たっての留意事項 届出は、当該都道府県の区域内に基地局又は警備業務対象施設のいずれか一方のみが所在する場合にも行われなければならないことに留意すること。 関連リンク 警備業法等の解釈運用基準 警備業法等の解釈運用基準 第26 機械警備業務の届出(法第40条関係) シェアする X Facebook はてブ Pocket LINE コピー shingeemをフォローする 警備業法等の解釈運用基準 第25 業務規程(法第30条関係) 警備業法等の解釈運用基準 第27 機械警備業務に係る廃止等の届出(法第41条関係) コメント ホーム警備業法等の解釈運用基準
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