1 廃止の届出
都道府県内廃止届出書は、機械警備業務については、当該都道府県の区域内における基地局及び警備業務対象施設が全てなくなった場合にのみ提出すべきこと(2 機械警備業者の氏名等の変更があった場合における取扱い
機械警備業者は、機械警備業務の開始に当たっては、その氏名又は名称、住所及び代表者の氏名を届け出ることとされている(kanrisha/keibigyouhoukankeihourei/keibigyouhou11jou.html”>法第11条第1項変更届出書(府令別記様式第6号)により、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に対してのみ行われる。したがって、他の公安委員会が当該変更に係る事実を把握する方法は、3 変更の届出
機械警備業務変更届出書(府令別記様式第19号)の提出は、機械警備業務開始届出書(府令別記様式第18号)の提出に当たって経由した警察署長を経由して行うものとされているが、当該警察署長の管轄区域内において機械警備業務を行わないこととなる一方、当該都道府県警察の他の警察署長の管轄区域内では引き続き機械警備業務を行う場合には、当該他の警察署長の名称を記載した書面(様式不問)を提出して、その警察署長を新たな経由警察署長とすべきことに留意すること(keibigyouhousekoukisoku/sekoukisoku59jou.html”>第59条)。
コメント