警備業法等の解釈運用基準 第29 即応体制の整備(法第43条関係)

1 「その他の必要な措置」

「その他の必要な措置」とは、警察機関への連絡、基地局への連絡、現場保存等をいう。

2 「待機所」

「待機所」とは、警備員の待機する施設をいい、駐車場の一画を継続的に使用する場合等建造物でない場合も含まれるが、路上に駐車して待機する場合等場所の定まらない場合は、含まれない。

3 「その他の装備」

「その他の装備」とは、無線機、懐中電灯等をいう。

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