1 総説
報告の徴収及び立入検査の実施に当たっては法の目的と関係のない事項に及ぶ等無用の負担をかけることがないように配意すること。
2 報告等の要求
報告又は資料の提出の要求は、原則として書面により行わなければならない(3 立入り
(1) 立入りの対象となる待機所は、機械警備業務に係る待機所に限られず、一般の警備員詰所等も含まれることに留意すること。
なお、警備業務対象施設内の単なる休憩所等は、待機所には含まれない。
(2) 当該公安委員会の管轄区域内における警備業務の実施の適正を図るため必要があるときは、他の公安委員会の管轄区域内に所在する営業所等(例えば、隣県の営業所から警備員が出向いてきて警備業務を行っている場合における当該営業所)についても立入検査ができることに留意すること。この場合においては、当該他の公安委員会と緊密な連絡を行うこと。
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kanrisha/keibigyouhoukankeihourei/keibigyouhou47jou.html”>警備業法第47条(立ち入り検査)
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