1 営業停止命令
(1) 総説
公安委員会は、その管轄区域内はもとより、管轄区域外で警備業者又はその警備員が違反行為をした場合でも、自らの管轄区域内における警備業務の適正な実施が著しく害されるおそれがあると認められるときは、営業停止命令をすることができるが、営業停止命令の権限とその効果は、「当該公安委員会の管轄区域内における警備業務に係る営業」の停止に限定されている。
このため、例えば、A県の営業所からB県内に警備員が出向いてきて警備業務を行っている場合に当該営業所について違反行為が行われたとしても、A公安委員会はA県内における警備業務に係る営業の停止しか命ずることができず、B公安委員会はB県内における警備業務に係る営業の停止しか命ずることができないので、当該営業所に係る営業の全てを停止するには、両方の公安委員会がそれぞれ営業停止命令をしなければならない(このように、営業停止命令は、指示(法第48条)と異なり、同一又は重複する内容の処分を複数の公安委員会が行い得るものではない。)。
(2) 営業停止命令の要件
kyouiku/law/keibigyouhou15jou.html”>法第15条違反が、警備業者の経営方針に従って行われた場合、kanrisha/keibigyouhoukankeihourei/keibigyouhou49jou.html”>法第49条第1項中「一部の停止」とは、当該公安委員会の管轄区域内に2以上の営業所を有し、それぞれの分担区域を設けているような場合においてその一方の営業所に係る営業についてのみ停止を命じたり、特定の種類の警備業務に係る営業についてのみ停止を命じたりするような場合をいう。
(4) 営業停止命令の手続
営業停止命令書により行うものとする。
2 営業の廃止の命令
(1) 命令を行う公安委員会
kanrisha/keibigyouhoukankeihourei/keibigyouhou49jou.html”>法第49条第2項の規定による営業の廃止の命令は、別記様式第7号の営業廃止命令書により行うものとする。
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