警備業法等の解釈運用基準 第35 行政手続法の適用除外(法第51条関係) 警備業法等の解釈運用基準警備業法等の解釈運用基準 第35 行政手続法の適用除外(法第51条関係)について紹介しています。 X Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2020.09.14 指定医は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第18条第1項の規定により精神保健指定医に指定された医師のうちから指定するものとする。この際、指定医の所属病院に地域的な偏りが生じないよう配慮するとともに、休診日等も考慮して、複数の病院から合計2人以上の指定を行うこと。 なお、指定医の指定をした場合には、都道府県公安委員会告示等により、公示するものとする。 警備業法等の解釈運用基準 警備業法等の解釈運用基準 第35 行政手続法の適用除外(法第51条関係) シェアする X Facebook はてブ Pocket LINE コピー shingeemをフォローする 警備業法等の解釈運用基準 第34 営業の停止等(法第49条関係) 警備業法等の解釈運用基準 第36 方面公安委員会への権限の委任(法第53条関係) コメント ホーム警備業法等の解釈運用基準
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