1 他の公安委員会の交付に係る認定証の有効期間の更新の申請を受けた場合等における取扱い
公安委員会は、その管轄区域内に主たる営業所を有する警備業者から認定証の有効期間の更新の申請を受けた場合又は当該警備業者から認定証の返納を受ける等によりその認定が失効したことを知った場合において、当該認定証が他の公安委員会の交付に係るものであるときは、当該他の公安委員会に、その旨を連絡すること。
2 他の公安委員会の交付に係る指導教育責任者資格者証の返納を命じた場合等における取扱い
公安委員会は、指導教育責任者資格者証又は機械警備業務管理者資格者証の返納を命じ、又はそれらの交付を受けている者が死亡したことを知った場合において、それらが他の公安委員会の交付に係るものであるときは、当該他の公安委員会に、その旨を連絡すること。
3 主たる営業所が移転してきたときの取扱い
公安委員会は、その管轄区域内に、他の都道府県の区域内から主たる営業所が移転してきたときは、府令第4条第1項各号に掲げる書類(当該公安委員会の管轄区域内に所在する営業所について選任する指導教育責任者に係る府令第13条に規定する書類を除く。)の写しの送付を移転元の都道府県の区域を管轄する公安委員会に求めるものとし、当該送付を求められた公安委員会は、これに協力すること。
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