警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 第4条(受講の申込み) 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 第4条(受講の申込み)について紹介しています。 X Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2020.09.16 指導教育責任者講習を受けようとする者は、当該公安委員会に、別記様式第一号の受講申込書一通を提出しなければならない。 2 前項に規定する受講申込書には、前条各号に掲げる者のいずれかに該当することを疎明する書面を添付しなければならない。 別記様式第1号「受講申込書」 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 第1条(講習に係る警備業務の区分) シェアする X Facebook はてブ Pocket LINE コピー shingeemをフォローする 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 第3条(講習の対象) 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 第5条(指導教育責任者講習の講習事項等) コメント ホーム警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則
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