警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 第14条(法第四十二条第二項第二号の公安委員会の認定基準) 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 第14条(法第四十二条第二項第二号の公安委員会の認定基準)について紹介しています。 X Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2020.09.26 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 第1条(講習に係る警備業務の区分) シェアする X Facebook はてブ Pocket LINE コピー shingeemをフォローする 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 第13条(準用規定) 警備業協会が就職氷河期世代向けに無料の短期資格等習得コース事業を実施 コメント ホーム警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 ホーム 検索 トップ サイドバー タイトルとURLをコピーしました
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