警備業の要件に関する規則 第2条(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為) 警備業の要件に関する規則警備業の要件に関する規則 第2条 (暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)について紹介しています。 X Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2020.09.30 補足 次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。 第4号 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者 警備業の要件に関する規則 第1条(重大な不正行為) 警備業の要件に関する規則 第3条(心身の障害により業務を適正に行うことができない者) コメント ホーム警備業の要件に関する規則
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