警備業の要件に関する規則 第3条(心身の障害により業務を適正に行うことができない者) 警備業の要件に関する規則警備業の要件に関する規則 第3条(心身の障害により業務を適正に行うことができない者)について紹介しています。 X Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2020.09.30 kanrisha/keibigyouhoukankeihourei/keibigyouhou42jou.html”>法第四十二条第三項において読み替えて準用する補足 次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。 第7号 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として 国家公安委員会規則で定めるもの 警備業の要件に関する規則 第2条(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為) 警備大手系列、機械警備めぐり談合か 公取委が立ち入り コメント ホーム警備業の要件に関する規則
コメント