警備員等の検定等に関する規則 第7条(公示) 警備員等の検定等に関する規則警備員等の検定等に関する規則 第7条(公示)について紹介しています。 X Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2020.10.07 公安委員会は、検定を行おうとするときは、当該検定の実施予定期日の九十日前までに、次に掲げる事項のすべてを公示するものとする。 一 検定に係る学科試験及び実技試験の実施期日、場所並びに当該検定に係る警備業務の種別及び級 二 受検手続に関する事項 三 その他検定の実施に関し必要な事項
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