警備員等の検定等に関する規則 第9条(検定申請の手続)

検定を受けようとする者(以下「検定申請者」という。)は、その住所地又はその者が警備員である場合におけるその者が属する営業所の所在地を管轄する公安委員会に、別記様式第一号の検定申請書一通を提出しなければならない。
2 前項の検定申請書は、検定申請者の住所地を管轄する公安委員会に提出する場合にあっては当該検定申請者の住所地の所轄警察署長を経由して、検定申請者が警備員である場合におけるその者が属する営業所の所在地を管轄する公安委員会に提出す
る場合にあっては当該営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、提出しなければならない。
3 第一項の検定申請書には、次の各号に掲げるその者の受けようとする検定を行う公安委員会の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を添付しなければならない。ただし、検定申請者の住所地を管轄する公安委員会とその者が警備員である場合におけるその者が属する営業所の所在地を管轄する公安委員会が同一である場合にあっては、次の各号に掲げる書面のうちいずれかを添付することを要しない。
一 住所地を管轄する公安委員会 その者の住所地を疎明する書面
二 警備員でその者が属する営業所の所在地を管轄する公安委員会 その者が当該営業所に属することを疎明する書面
4 前項に定めるもののほか、第一項の検定申請書には、次の各号に掲げる書類のすべてを添付しなければならない。
一 一級の検定を受けようとする者にあっては、
警備員等の検定等に関する規則
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