警備員教育を行う者等を定める規程 第1条(基本教育を行うことができる者)

kanrisha/keibigyouhoukankeihourei/keibigyouhou22jou.html”>警備業法(昭和四十七年法律第百十七号。以下「法」という。)第二十二条第二項に規定する警備員指導教育責任者資格者証(以下「指導教育責任者資格者証」という。)の交付を受けている者
二 kanrisha/keibigyouhoukankeihourei/keibigyouhou23jou.html”>法第二十三条第四項の合格証明書(以下「合格証明書」という。)の交付を受けている者であって、警備員の指導及び教育について十分な能力を有すると認められるもの
三 keibigyouhousekoukisoku/sekoukisoku38jou.html”>府令第三十八条第一項に規定する基本教育を行うについて十分な能力を有する者として都道府県公安委員会があらかじめ指定する者

解説

警備員教育のうち基本教育を行うことが出来るのは以下の条件のうち、いずれか一つは最低でも満たしている必要があります。

  • 警備員指導教育責任者資格者証を所持している人
  • 1級の合格証明書を持っていて、なおかつ警備員の指導教育能力のある人
  • 2級の合格証明書を持っていて、1年以上の警備経験があり、なおかつ警備員の指導教育能力のある人
  • 警備員指導能力があると、都道府県公安委員会があらかじめ指定する人

コメント

タイトルとURLをコピーしました