警備員教育を行う者等を定める規程 第3条(業務別教育を行うことができる者)

kenteikisoku/kenteikisoku4jou.html”>検定規則第四条に規定する一級の検定に係る合格証明書の交付を受けている者であって、警備員の指導及び教育について十分な能力を有すると認められるもの(当該合格証明書に係る警備業務の区分の警備業務に係る業務別教育を行う場合に限る。)
三 kanrisha/keibigyouhoukankeihourei/keibigyouhou42jou.html”>法第四十二条第二項に規定する機械警備業務管理者資格者証の交付を受けている者(機械警備業務に係る業務別教育を行う場合に限る。)
五 前各号に掲げる者のほか、
警備員教育を行う者等を定める規程
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