厚生労働省は、2月1日から、2021年度の「業務改善助成金」の申請受付を始める。
助成金は生産性を向上させ職場内で最も低い賃金の引き上げを図る中小企業・小規模事業者を支援するもの。
より一層利用できるように、低額の賃上げから使えるコースを新設した。
受付に先立ち厚生省は1月4日、助成金が多くの警備会社にも活用されるように全国警備業協会(中山泰男会長)に周知を依頼。
全警協は都道府県警協に厚生省からの協力依頼文と制度概要を説明したリーフレットなどを送付し、会員会社への周知を要請した。
警備保障タイムズより一部引用
助成金は生産性を向上させ職場内で最も低い賃金の引き上げを図る中小企業・小規模事業者を支援するもの。
より一層利用できるように、低額の賃上げから使えるコースを新設した。
受付に先立ち厚生省は1月4日、助成金が多くの警備会社にも活用されるように全国警備業協会(中山泰男会長)に周知を依頼。
全警協は都道府県警協に厚生省からの協力依頼文と制度概要を説明したリーフレットなどを送付し、会員会社への周知を要請した。
警備保障タイムズより一部引用
記事によると、低賃金の警備員の賃金を引き上げると、国から助成金が出る制度の申請受付が始まったようです。
記事内では具体的にどういった制度なのか分からなかったので、厚生労働省HPにて調べてみました。
制度の概要
事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、設備投資(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)などを行った場合に、その費用の一部を助成します。
制度を利用するための条件
業務改善助成金を利用するには、以下の2つの条件を満たす必要があります。
- 事業場内最低賃金と、地域別最低賃金の差額が30円以内
- 事業場規模100人以下
助成金額の積算方法
一番肝心な助成金額の計算方法です。いくらの助成を受けられるのかは、賃上げする時給額、賃上げを行う人数を元に算出されるようです。
例えば、一番低い時給の警備員5人を時給30円上げると、最大で70万円の助成を受けられるということになります。
詳細は下の表をご確認ください。
注意事項
助成金は、賃上げをすれば無条件でもらえるというものではなく、あくまでも事業場内で設備投資を行ったら、その設備投資金額に対して助成金が支払われるという仕組みですのでご注意ください。
設備投資の例としては、経営ソフト、顧客管理システム、教育研修費用等が挙げられていました。
まとめ
条件がかなり限られているので、活用できる事業場自体が少なくなってはしまいますが、最大で400万円以上の助成金が得られるのなら活用しない手はないかと思います。
もともと警備員の賃上げを検討していた方は、積極的に活用していただければと思います。
また、申請の受付やお問い合わせに関しては、各都道府県労働局雇用環境・均等部(室)が窓口のようですので、興味のある方はそちらへお問い合わせください。
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