第二条の規定の適用については、この規則の施行の日から六月を経過する日までの間は、同条の表の一の項の1中「警備員(以下「一級検定合格警備員」という。)」とあるのは「警備員(以下「一級検定合格警備員」という。)又は警備員等の検定等に関する規則附則第三条の規定による廃止前の警備員等の検定に関する規則(昭和六十一年国家公安委員会規則第五号。以下「旧規則」という。)第一条第一項の表に規定する空港保安警備(以下「空港保安警備」という。)に係る同項に規定する検定(以下「旧検定」という。)であって同条第二項に規定する一級に係るものに合格した警備員(以下「旧一級検定合格警備員」という。)」と、同項の2中「又は第四条に規定する二級の検定に係る合格証明書の交付を受けている警備員(以下「二級検定合格警備員」という。)」とあるのは「若しくは第四条に規定する二級の検定に係る合格証明書の交付を受けている警備員(以下「二級検定合格警備員」という。)又は空港保安警備に係る旧一級検定合格警備員若しくは旧検定であって旧規則第一条第二項に規定する二級に係るものに合格した警備員(以下「旧二級検定合格警備員」という。)」と、同表の二の項の1中「一級検定合格警備員」とあるのは「一級検定合格警備員又は旧規則第一条第一項の表に規定する常駐警備(以下「常駐警備」という。)に係る旧一級検定合格警備員」と、同項の2中「又は二級検定合格警備員」とあるのは「若しくは二級検定合格警備員又は常駐警備に係る旧一級検定合格警備員若しくは旧二級検定合格警備員」と、同表の三の項の1中「一級検定合格警備員」とあるのは「一級検定合格警備員又は常駐警備に係る旧一級検定合格警備員」と、同項の2中「又は二級検定合格警備員」とあるのは「若しくは二級検定合格警備員又は常駐警備に係る旧一級検定合格警備員若しくは旧二級検定合格警備員」と、同表の四の項の中欄中「又は二級検定合格警備員」とあるのは「若しくは二級検定合格警備員又は旧規則第一条第一項の表に規定する交通誘導警備(以下「交通誘導警備」という。)に係る旧一級検定合格警備員若しくは旧二級検定合格警備員」と、同表の五の項の中欄中「又は二級検定合格警備員」とあるのは「若しくは二級検定合格警備員又は交通誘導警備に係る旧一級検定合格警備員若しくは旧二級検定合格警備員」と、同表の六の項の1中「一級検定合格警備員」とあるのは「一級検定合格警備員又は旧規則第一条第一項の表に規定する核燃料物質等運搬警備(以下「核燃料物質等運搬警備」という。)に係る旧一級検定合格警備員」と、同項の2中「又は二級検定合格警備員」とあるのは「若しくは二級検定合格警備員又は核燃料物質等運搬警備に係る旧一級検定合格警備員若しくは旧二級検定合格警備員」と、同表の七の項の中欄中「又は二級検定合格警備員」とあるのは「若しくは二級検定合格警備員又は旧規則第一条第一項の表に規定する貴重品運搬警備に係る旧一級検定合格警備員若しくは旧二級検定合格警備員」とする。
警備員等の検定等に関する規則 附則 第4条(経過措置)

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