警備員等の検定等に関する規則 附則 第5条 警備員等の検定等に関する規則警備員等の検定等に関する規則 附則 第5条について紹介しています。 X Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2021.03.27 第三条の規定の適用については、この規則の施行の日から六月を経過する日までの間は、同条中「合格証明書」とあるのは、「合格証明書又は警備員等の検定等に関する規則附則第三条の規定による廃止前の警備員等の検定に関する規則(昭和六十一年国家公安委員会規則第五号)第八条に規定する合格証」とする
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