この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務であって、他人の需要に応じて行うものをいう。
第1号
事務所、自宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備対象施設」という。)における盗難等の自己の発生を警戒し、防止する業務
第2号
人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務
第3号
運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
第4号
人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務
2 この法律において「警備業」とは、警備業務を行なう営業をいう。
3 この法律において「警備業者」とは、第4条の認定を受けて警備業を営む者をいう。
4 この法律において「警備員」とは、警備業者の使用人その他の従業者で警備業務に従事するものをいう。
5 この法律において「機械警備業務」とは、警備業務用機械装置(警 備業務対象施設に設置する機器により感知した盗難等の事故の発生に 関する情報を当該警備業務対象施設以外の施設に設置する機器に送信し、及び受信するための装置で内閣府令で定めるものをいう。)を使用して行う第1項第1号の警備業務をいう。
6 この法律において「機械警備業」とは、機械警備業務を行う警備業 をいう。
解説
警備業務というのは大きく4つの業務に分かれ、それぞれ1号業務~4号業務という表現を使います。
1号業務
いわゆる施設警備というもので、事務所や、病院、工場、公共施設等で不審な人物がいないかや不審物がないか発見するように詰め止めたり、不審な人、物が出入りしないように管理をする仕事です。
さらに、セコムやアルソックで有名な、センサーを使った機械警備もこの1号業務の中のひとつとされています。
2号業務
工事現場での車の誘導をする交通誘導業務や、イベント、お祭り会場など多くの人や車が行き交う場所で、事故やケガが発生しないように案内誘導するような雑踏警備業務のことを言います。
3号業務
現金や貴金属、核燃料など貴重品や危険物を安全に運搬するために警備するのことを言い、輸送警備と呼ばれています。
4号業務
いわゆるボディガードの仕事です。著名人や重要人物の身辺の安全を守る仕事で身辺警護ともいいます。
以上のように一口に警備の仕事といっても大きく4つの仕事に分かれています。さらに言えば4つの業務の中でもさらに細かく区分することができ、仕事の内容によって警備員として求められる知識、経験、資質も様々です。
業務の内容に合わせて、知識、経験を積んでいく事が重要と言えます。
実務から見る各号業務のリアルな実態と「1号・2号の壁」
警備業法上は4つの区分に分かれていますが、実際の現場管理や採用活動において、これらは全く別の職種と言っても過言ではありません。約70名の隊員を管理する実務視点から、現場が直面する配置のリアルな課題を解説します。
採用時の明確な区分と「2号業務」の慢性的な人手不足
実務上、「とりあえず警備員として採用し、後から適性を見て1号か2号に振り分ける」といったことは稀です。採用段階で施設警備(1号)か交通誘導(2号)かは明確に区分されます。 屋内中心で空調の効いた現場が多い1号業務は応募が集まりやすい反面、屋外で天候の影響を直接受け、身体的負担の大きい2号業務は慢性的な人手不足に陥りやすいのが警備業界全体の構造的な課題です。
配置転換のリアル:「2号をやるなら辞めます」
現場管理で最も頭を悩ませるのが、業務区分を跨ぐ配置転換です。例えば、担当していた施設警備(1号)の契約が終了し、人員を交通誘導(2号)の現場へ回そうとした場合、高確率で強い反発を招きます。 「交通誘導をやらされるくらいなら辞めます」と退職を選択する隊員は少なくありません。1号業務から2号業務への配置転換は、単なる勤務地の変更ではなく「労働環境の劇的な悪化」と捉えられるため、管理側は隊員のモチベーション維持や離職防止に細心の注意を払う必要があります。
臨時応援を阻む「号業務ごとの法定教育」の厳格さ
「今日だけ2号現場の欠員を1号の隊員で埋めたい」といった臨機応変な対応を難しくしているのが、号業務ごとに独立した法定教育の壁です。 長年1号業務に従事しているベテラン隊員であっても、2号業務(交通誘導)の現場に配置するためには、事前に2号業務としての新任教育(基本教育および業務別教育)を改めて受講させる法的な義務があります。この厳格な教育要件があるため、異なる号業務間での柔軟な人員の貸し借りは実務上極めて困難であり、各号業務ごとの独立した採用と人員確保が警備会社の経営における絶対条件となっています。
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