警備業法 警備業法3条(警備業の要件) 次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。一破産者で復権を得ないもの二 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過し... 2026.01.12 警備業法
警備業法 警備業法第2条(警備業の定義) この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務であって、他人の需要に応じて行うものをいう。第1号事務所、自宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備対象施設」という。)における盗難等の自己の発生を警戒し、防止する業務第2号... 2026.01.11 警備業法