警備業法

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警備業法第9条(営業所の届出等)

警備業者は、その主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内に営業所を設け、又は当該区域内で警備業務(内閣府令で定めるものを除く。)を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、当該都道府県の区域を管轄する公安委員会に、次の事...
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警備業法第20条(苦情の解決)

警備業者は、常に、その行う警備業務について、依頼者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない。解説この法律が制定させた当時、警備業者に関する苦情が消費生活センターに殺到していたようです。警備業者に対して苦情に真摯に対応するように定められ...
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警備業法第21条(警備業者等の責務)

警備業者及び警備員は、警備業務を適正に行うようにするため、警備業務に関する知識及び能力の向上に努めなければならない。2 警備業者は、その警備員に対し、警備業務を適正に実施させるため、この章の規定によるほか、内閣府令で定めるところにより教育を...
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警備業法第16条(服装)

警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、内閣府令で定める公務員の法令に基づいて定められた制服と、色、型式又は標章により、明確に識別することができる服装を用いなければならない。2 警備業者は、警備業務(内閣府令で定めるものを除く。以...
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警備業法第13条(名義貸しの禁止)

警備業者は、自己の名義をもつて、他人に警備業を営ませてはならない。解説条文の通りですが、営業する本人でないものが、警備業者として申請し、認定を受け、他人に名義貸しするということは許されません。違反した場合は100万円以下の罰金に処せられます...
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警備業法第11条(変更の届け出)

警備業者は、第五条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当...
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警備業法第10条(廃止の届出)

警備業者は、警備業を廃止したときは、内閣府令で定めるところにより、公安委員会に、廃止の年月日その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。2 前項の規定による届出があつたときは、認定は、その効力を失う。解説警備業をや...
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警備業法第8条(認定の取消し)

公安委員会は、第四条の認定を受けた者について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その認定を取り消すことができる。一 偽りその他不正の手段により認定又は認定証の有効期間の更新を受けたこと。二 第三条各号(第九号を除く。)に掲げる...
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警備業法第7条(認定証の更新)

警備業者は、認定証の有効期間の満了後も引き続き警備業を営もうとするときは、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、認定証の有効期間の更新を申請し、その更新を受けなければならない。2 公安委員会は、認定証の有効期間の更新を申請した者が...
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警備業法第24条(登録)

前条第三項の登録は、講習会を行おうとする者の申請により行う。解説前条第3項・・・国家公安委員会の登録を受けた者が行う講習会(以下単に「講習会」という。)の課程を修了した者については、国家公安委員会規則で定めるところにより、同項の学科試験又は...