道路交通法第13条(横断禁止の場所)

道路交通法第13条(横断禁止の場所)

歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。

 

2 歩行者は、道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては、道路を横断してはならない。

 

解説

 

車両が停止しているか、進行中なのかにかかわらず、車両の直前直後を通って道路を横断してはいけません。

 

「直前、直後」の範囲に関して、具体的な定義はありませんが、おおむね危険が生じる恐れがない範囲を指します。

 

また、歩行者横断禁止の標識がある場所では、歩行者は横断してはいけません。

 

横断禁止