道路交通法第13条(横断禁止の場所)
歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。
2 歩行者は、道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては、道路を横断してはならない。
解説
車両が停止しているか、進行中なのかにかかわらず、車両の直前直後を通って道路を横断してはいけません。
「直前、直後」の範囲に関して、具体的な定義はありませんが、おおむね危険が生じる恐れがない範囲を指します。
また、歩行者横断禁止の標識がある場所では、歩行者は横断してはいけません。
関連ページ
- 警備業法第2条(定義)
- 警備業法第3条(警備業の要件)
- 警備業法第4条(認定)
- 警備業法第14条(警備員の制限)
- 警備業法第15条(警備業務実施の基本原則)
- 警備業法第16条(服装)
- 警備業法第17条(護身用具)
- 警備業法第18条(特定の種別の警備業務の実施)
- 遺失物法
- 遺失物法(特例施設占有者)
- 遺失物法(その他)
- 憲法
- 刑法と罪刑法定主義
- 刑法第36条(正当防衛)
- 刑法第37条(緊急避難)
- 刑事訴訟法第199条(逮捕状による逮捕の要件)
- 刑事訴訟法第210条(緊急逮捕)
- 刑事訴訟法第212条(現行犯人)
- 刑事訴訟法第213条(現行犯逮捕)
- 刑事訴訟法第214条(私人による現行犯逮捕)
- 刑事訴訟法第217条(軽微事件と現行犯逮捕)
- 警察官職務執行法第2条(質問)
- 警察官職務執行法第4条 (避難等の措置)
- 消防法
- 道路交通法第1条
- 道路交通法第10条(通行区分)
- 道路交通法第12条(横断の方法)
- 道路交通法第17条(通行区分)
- 道路交通法第38条(横断歩道における歩行者等の優先)
- 道路交通法第38条の2(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
- 道路交通法第40条(緊急自動車の優先)