警備業の要件に関する規則 第3条(心身の障害により業務を適正に行うことができない者)

警備業の要件に関する規則

警備業の要件に関する規則 第3条(心身の障害により業務を適正に行うことができない者)

警備業の要件に関する規則 第3条(心身の障害により業務を適正に行うことができない者)について紹介しています。