現在の警備業法では、教育時間は以下のように定められています。
- 新任教育:20時間以上
- 現任教育:年間10時間以上
(※2019年の法改正により、以前の30時間から短縮されました)
【表1】新任教育の時間数(2019年改正版)
| 対象・区分 | 合計時間 | 備考 |
|---|---|---|
| 一般の警備員 (未経験者など) |
20時間以上 | 基本教育と業務別教育を統合 |
| 警備業務経験者 (当該警備業務に従事する場合) |
7時間以上 | 直近3年以内に通算1年以上の経験がある者など |
| 警備業務経験者 (他種別の警備業務に従事する場合) |
13時間以上 | 例:2号経験者が1号業務に就く場合など |
| 検定合格者 (当該種別の資格者) |
免除 | 新任教育のすべてが免除されます |
| 検定合格者 (他種別の資格者) |
10時間以上 | 例:雑踏1級所持者が交通誘導に就く場合など |
【表2】現任教育の時間数(2019年改正版)
| 対象・区分 | 年度ごとの合計時間 | 備考 |
|---|---|---|
| 一般の警備員 | 10時間以上 | 年度ごとに基本・業務別を合わせて実施 |
| 検定合格者 (当該種別の警備業務に従事) |
免除 | 現任教育のすべてが免除されます |
| 検定合格者 (他種別の警備業務に従事) |
6時間以上 | 基本教育は免除、業務別教育のみ実施 |
その他、資格所持者や経験者などを採用した場合の免除規定については、以下のPDFをご覧ください。
新任教育時間の変更

※クリックするとPDFで表示します。
現任教育時間の変更

また、教育の時間数や教育の内容に関しましては、警備業法施行規則第38条(教育)で定められています。


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