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警備業法

警備業法第14条(警備員の制限)

18歳未満の者又は第3条第1号から第7号までのいずれかに該当する者は、警備員となってはならない。2 警備業者は、前項に規定する者を警備業務に従事させてはならない。解説第14条では警備員になるための最低限の条件を示しています。(欠格事項)警備...
警備業法

警備業法第6条(標識の掲示義務等)

警備業者は、認定を受けたことを示す内閣府令で定める様式の標識について、主たる営業所の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う...
警備業法

警備業法3条(警備業の要件)

次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。一破産者で復権を得ないもの二 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過し...
警備業法

警備業法第2条(警備業の定義)

この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務であって、他人の需要に応じて行うものをいう。第1号事務所、自宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備対象施設」という。)における盗難等の自己の発生を警戒し、防止する業務第2号...