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警備業法

警備業法第17条(護身用具)

警備業者及び警備員が警備業務を行うに当たつて携帯する護身用具については、公安委員会は、公共の安全を維持するため必要があると認めるときは、都道府県公安委員会規則を定めて、警備業者及び警備員に対して、その携帯を禁止し、又は制限することができる。...
警備業法

警備業法第16条(服装)

警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、内閣府令で定める公務員の法令に基づいて定められた制服と、色、型式又は標章により、明確に識別することができる服装を用いなければならない。2 警備業者は、警備業務(内閣府令で定めるものを除く。以...
警備業法

警備業法第15条(警備業務実施の基本原則)

警備業者及び警備員は、 警備業務を行うに当たつては、 この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、他人の権利及び自由を侵害し、 又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない。解説この警備業法第15条は、...
警備業法

警備業法第14条(警備員の制限)

18歳未満の者又は第3条第1号から第7号までのいずれかに該当する者は、警備員となってはならない。2 警備業者は、前項に規定する者を警備業務に従事させてはならない。解説第14条では警備員になるための最低限の条件を示しています。(欠格事項)3条...
警備業法

警備業法第13条(名義貸しの禁止)

警備業者は、自己の名義をもつて、他人に警備業を営ませてはならない。解説条文の通りですが、営業する本人でないものが、警備業者として申請し、認定を受け、他人に名義貸しするということは許されません。違反した場合は100万円以下の罰金に処せられます...
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警備業法第12条(認定証の返納等)

認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、認定証(第四号の場合にあつては、発見し、又は回復した認定証)をその主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。一 警備業を廃止したとき...
警備業法

警備業法第11条(変更の届け出)

警備業者は、第五条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当...
警備業法

警備業法第10条(廃止の届出)

警備業者は、警備業を廃止したときは、内閣府令で定めるところにより、公安委員会に、廃止の年月日その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。2 前項の規定による届出があつたときは、認定は、その効力を失う。解説警備業をや...
警備業法

警備業法第9条(営業所の届出等)

警備業者は、その主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内に営業所を設け、又は当該区域内で警備業務(内閣府令で定めるものを除く。)を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、当該都道府県の区域を管轄する公安委員会に、次の事...
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警備業法第8条(認定の取消し)

公安委員会は、第四条の認定を受けた者について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その認定を取り消すことができる。一 偽りその他不正の手段により認定又は認定証の有効期間の更新を受けたこと。二 第三条各号(第九号を除く。)に掲げる...