警備業法 警備業法第17条(護身用具)
警備業者及び警備員が警備業務を行うに当たつて携帯する護身用具については、公安委員会は、公共の安全を維持するため必要があると認めるときは、都道府県公安委員会規則を定めて、警備業者及び警備員に対して、その携帯を禁止し、又は制限することができる。...
警備業法
警備業法
警備業法
警備業法
警備業法
未分類
警備業法
警備業法
警備業法
警備業法