警備業法 警備業法第14条(警備員の制限)
18歳未満の者又は第3条第1号から第7号までのいずれかに該当する者は、警備員となってはならない。2 警備業者は、前項に規定する者を警備業務に従事させてはならない。解説第14条では警備員になるための最低限の条件を示しています。(欠格事項)警備...
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