警備業法 警備業法第23条(検定)
公安委員会は、警備業務の実施の適正を図るため、その種別に応じ、警備員又は警備員になろうとする者について、その知識及び能力に関する検定を行う。2 前項の検定は、警備員又は警備員になろうとする者が、その種別の警備業務に関する知識及び能力を有する...
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