警備業法

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警備業法第13条(名義貸しの禁止)

警備業者は、自己の名義をもつて、他人に警備業を営ませてはならない。解説条文の通りですが、営業する本人でないものが、警備業者として申請し、認定を受け、他人に名義貸しするということは許されません。違反した場合は100万円以下の罰金に処せられます...
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警備業法第11条(変更の届け出)

警備業者は、第五条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当...
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警備業法第10条(廃止の届出)

警備業者は、警備業を廃止したときは、内閣府令で定めるところにより、公安委員会に、廃止の年月日その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。2 前項の規定による届出があつたときは、認定は、その効力を失う。解説警備業をや...
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警備業法第9条(営業所の届出等)

警備業者は、その主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内に営業所を設け、又は当該区域内で警備業務(内閣府令で定めるものを除く。)を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、当該都道府県の区域を管轄する公安委員会に、次の事...
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警備業法第8条(認定の取消し)

公安委員会は、第四条の認定を受けた者について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その認定を取り消すことができる。一 偽りその他不正の手段により認定又は認定証の有効期間の更新を受けたこと。二 第三条各号(第九号を除く。)に掲げる...
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警備業法第7条(認定証の更新)

警備業者は、認定証の有効期間の満了後も引き続き警備業を営もうとするときは、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、認定証の有効期間の更新を申請し、その更新を受けなければならない。2 公安委員会は、認定証の有効期間の更新を申請した者が...
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警備業法第6条(認定証の掲示義務)

警備業者は、認定証をその主たる営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。解説警備会社は、警備業法第4条の認定証を社内の見やすい位置に常に掲示をしていないといけません。もし違反した場合は30万円以下の罰金に処せられる可能性があります。また...
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警備業法第5条(認定手続及び認定証)

前条の認定を受けようとする者は、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。この場合において、当該認定申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。一 氏名又は名称及び住...
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警備業法第4条(認定)

警備業を営もうとする者は、前条各号のいずれにも該当しない事について、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」の認定を受けなければいけない解説警備業の営業をするにはまず警備業法第3条の条件をすべて満たす必要があります。この第4条の規定によって警...
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警備業法3条(警備業の要件)

次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。一破産者で復権を得ないもの二 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過し...