未分類 警備業法第12条(認定証の返納等) 認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、認定証(第四号の場合にあつては、発見し、又は回復した認定証)をその主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。一 警備業を廃止したとき... 2026.01.25 未分類