警備業法第10条(廃止の届出)
警備業者は、警備業を廃止したときは、内閣府令で定めるところにより、公安委員会に、廃止の年月日その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
2 前項の規定による届出があつたときは、認定は、その効力を失う。
解説
警備業をやめる際には、警備業廃止届出書を提出する必要があります。
廃業届は別記様式第5号を用いて提出しなければいけません。
また、廃業届の詳細は、警備業法施行規則第15条に定められています。