警備業法第11条(変更の届け出)
警備業者は、第五条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
2 公安委員会は、警備業者が第五条第一項第一号、第二号(主たる営業所に係る部分に限る。)又は第四号に掲げる事項に変更があつたことを理由として前項の規定により届出書を提出した場合においては、当該届出書に記載された内容を、当該警備業者が営業所を設け、又は第九条に規定する警備業務を行つている都道府県の区域を管轄する他の公安委員会に通知するものとする。
3 第一項の規定により届出書を提出する場合において、当該届出書に係る事項が認定証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。
4 第一項の規定は、第九条第三号に掲げる事項の変更について準用する。この場合において、「主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会」とあるのは、「当該変更に係る公安委員会」と読み替えるものとする。
解説
認定書の交付を受けるときに提出した申請書の中の項目で変更が生じた場合は、変更届け出書を提出する必要があります。
変更する項目が認定証にも記載されている事項の場合(住所等)は、認定証が再交付されることになります。
変更届は10日以内(登記事項証明書を添付する場合は20日以内)に提出しなければなりません。(警備業法施行規則第17条)
変更届は別記様式第6号を使用して提出しなければなりません。
また認定証の記載事項に係る項目に変更がある場合には、別記様式第3号を使用して書き換え申請書を提出しなければいけません。
関連リンク
警備業法等の解釈運用基準 第9 変更の届出(法第11条関係)