警備 警備業 警備業法第13条 名義貸しの禁止

警備業法第13条(名義貸しの禁止)

警備業法

警備業者は、自己の名義をもつて、他人に警備業を営ませてはならない。

 

解説

 

条文の通りですが、営業する本人でないものが、警備業者として申請し、認定を受け、他人に名義貸しするということは許されません

 

違反した場合は100万円以下の罰金に処せられます。(警備業法第57条第3号)

 

罰金に処せれられた場合は、警備業法第3条(警備業の要件)第2号「禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者」に引っかかってしまうので5年間は警備業を営むこと自体が出来なくなってしまいます